地価公示法における地価
地価公示法第2条第2項に規定される土地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地又は森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの零着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。
地価公示法第2条第2項に規定される土地の正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地又は森林の取引(農地、採草放牧地又は森林以外のものとするための取引を除く。)を除く。)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物その他の定着物がある場合又は当該土地に関して地上権その他当該土地の使用若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの零着物又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。