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地価税法における地価
地価税法第2条第10項に規定される地価は、土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
コンテンツ
1 概要
2 経済学における地価
3 地価公示法における地価
4 地価税法における地価
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